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在留資格「特定技能」について

2019年新設の在留資格「特定技能」は、特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,
(14分野) 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業で、特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通
算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した
外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験
等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

法律により、母国語での生活相談支援が定められている。

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